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憲法

  • エリートと教養 10 宗教について

    2020.10.20

    日本国憲法第八九条の内容をご存じでしょうか。そこには「公金」は「公の支配に属しない慈善、教育、博愛」の施設に支出してはいけない、という意味のことが明確に書かれています。実はその前に、「宗教」に対しても同様の記述があります。