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「コンプガチャは景品表示法違反」消費者庁が正式な見解を公表

2012.05.18

Updated by Asako Itagaki on May 18, 2012, 23:50 pm JST

5月18日、消費者庁は、「コンプガチャ(コンプリートガチャ)」と呼ばれるソーシャルゲームのアイテム販売の手法について、景品表示法に違反する「カード合わせ」にあたるという見解を正式に公表した。見解の要旨は以下の通りである。なお、根拠となる法律の条文等については、報道発表資料[PDF]を参照されたい。

消費者庁見解要旨

(以下で、「ガチャ」とは、オンラインゲーム内のアイテムを得る際に、玩具屋の「ガチャガチャ」のように偶然性に支配され、特定のアイテムを指定して入手できないような仕組みをさし、有料のものと無料のものがある。また、「コンプガチャ」は特定の数種類の異なるアイテムを有料の「ガチャ」によって入手して揃えることで、別のアイテムを入手できる仕組みをさす)

1)有料の「ガチャ」は、金銭の支払いに対してアイテムを得るものでり、通常の取引である。
2)「コンプガチャ」の報酬となるアイテムは、有料の「ガチャ」の取引きに消費者を誘引するためのものであり、「有料の取引に付随するもの」である。
3)「コンプガチャ」の報酬となるアイテムは、オンラインゲーム上で何らかの便益を得るものであり、景品の定義のうち「便益、労務その他の役務」にあたる
4)「コンプガチャ」の報酬となるアイテムは、その獲得に相当の費用をかけるという消費者の実態から、経済上の利益に当たる。
5)上記2~4より、「コンプガチャ」の報酬は、景品表示法で定める「景品」に該当する。従ってその提供には「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(以下、懸賞景品制限告示)」の制限を受ける。
6)「コンプガチャ」のコンプリートに必要な「特定の数種類の異なるアイテム」は、端末の画面上に異なる図柄を表示することで区別されるものであり、懸賞景品制限告示における「符票」にあたる。
7)懸賞景品制限告示では、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供(カード合わせ)」を禁止している。
8)上記6および7より、「コンプガチャ」は懸賞景品制限告示で禁止されている「カード合わせによる景品提供」にあたるため、その提供は禁止される。

なお、同見解について、消費者庁では、理解しやすいようにオンラインゲームの中で一般的に使われている用語を代表例として用いているものであり、同様の仕組みで、「ガチャ」や「コンプガチャ」とは別の用語を用いるものについても、同様にあてはまるものであるとしている。

また、消費者庁では、上記の見解に基づき、「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」改正案を作成し、パブリックコメントに付するとしている。

【報道発表資料】
「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて(消費者庁)

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板垣 朝子(いたがき・あさこ)

WirelessWire News編集委員。独立系SIerにてシステムコンサルティングに従事した後、1995年から情報通信分野を中心にフリーで執筆活動を行う。2010年4月から2017年9月までWirelessWire News編集長。「人と組織と社会の関係を創造的に破壊し、再構築する」ヒト・モノ・コトをつなぐために、自身のメディアOrgannova (https://organnova.jp)を立ち上げる。