携帯電話各社、緊急時等に救助機関からの要請に基づく位置情報の提供を開始
2014.03.10
Updated by Asako Itagaki on March 10, 2014, 22:26 pm JST
2014.03.10
Updated by Asako Itagaki on March 10, 2014, 22:26 pm JST
3月10日、携帯電話・PHS事業者各社は、利用者の救助に不可欠であると判断される場合、警察、海上保安庁、消防その他これに準ずる「救助機関」からの要請にもとづき、携帯電話利用者の位置情報を提供する取り組みを開始する。
2013年7月の「緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会」における検討結果および2013の9月の「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改正を受けたもの。ガイドラインの改正箇所は、位置情報に関する第26条に第4項として、救助を要するものを捜索する救助機関から位置情報を求められた時に、「その者の生命又は身体に対する重大な危険が切迫しており、かつ、その者を早期に発見するために当該位置情報を取得することが不可欠であると認められる場合に限り」位置情報を取得できることを明記した。また、ガイドラインの解説には、GPSによる位置情報についても同様に提供できるとした。
具体的には、家族から救助要請が出されたような場合に、消防や警察などのからの要請で携帯電話事業者が端末の位置情報を提供できるようになる。従来のガイドラインでは、位置情報の提供は、裁判所などの命令がある場合を除いては本人の同意がある場合に限定されていたため、事故や災害時に本人と連絡が取れなくなった場合などは、携帯電話の位置情報を活用することは難しかった。
NTTドコモ、KDDI/沖縄セルラー電話、ソフトバンクモバイルは2014年3月24日から、イー・アクセスおよびウィルコムは準備が整い次第順次提供を開始する。
【関連情報】
・緊急時等における救助機関からの要請に基づく位置情報取得および提供について(TCA)
・電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(総務省)
おすすめ記事と編集部のお知らせをお送りします。(毎週月曜日配信)
登録はこちらWirelessWire News編集委員。独立系SIerにてシステムコンサルティングに従事した後、1995年から情報通信分野を中心にフリーで執筆活動を行う。2010年4月から2017年9月までWirelessWire News編集長。「人と組織と社会の関係を創造的に破壊し、再構築する」ヒト・モノ・コトをつなぐために、自身のメディアOrgannova (https://organnova.jp)を立ち上げる。