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米政府、ソフトウェア著作権の新ガイドライン発表 - 自動車などのソフトウェア変更が一部可能に

2015.10.28

Updated by WirelessWire News編集部 on October 28, 2015, 11:47 am JST

米著作権局(U.S. Copyright Office)を監督する米国議会図書館(Library of Congress)が現地時間27日、自動車などの車輌に搭載されるソフトウェアに関する新たなガイドラインを発表。そのなかで、車載ソフトウェアを車輌の所有者やセキュリティ研究者などが勝手に変更しても著作権法には抵触しないとする方針を示したことから、今後この問題をめぐる議論が活発化しそうだという。

自動車の所有者がメーカー指定以外の修理工場に車輌を持ち込んで検査や修理を行うことや、自動車愛好者がパーツを交換して性能向上を試みることは、これまでも認められてきていたが、今回示された指針はこうした行為の対象をソフトウェアにまで拡げるというもの。

この話題を採り上げたReurtersによると、自動車などのソフトウェアに関しては、著作権法(Digital Millennium Copyright Act、DMCA)の適用除外を求める声が電子フロンティア財団(Electronic Frontier Foundation、EFF)などからあがっていた。それに対し、自動車メーカーのゼネラル・モータース(General Motors)や農業機械・建設機械メーカーのディア(Deere & Co)などの各社は、所有者や第三者によるソフトウェアの変更には安全性の面で問題があるとし、適用除外に反対を表明。しかし、フォルクスワーゲン(Volkswagen)による排ガス不正スキャンダルなどの影響もあり、ルール見直しの機運が高まっていたという。

この話題に触れたIBTimesによると、これまではセキュリティ研究者などが車載ソフトウェアを勝手に分析・改変した場合、車輌メーカーから著作権法違反を理由に訴えられる可能性があった。それに対して、新ガイドラインでは「善意のセキュリティ調査(Good Faith Security Research)」を目的としたものであれば、ソフトウェアの分析や改良を認めるとされているという。

Reuters記事には、今回明らかになった指針について、「ルールの変更が認められれば、慎重な取り扱いを求められる車輌関連のデータが簡単に操作、変更、配布される可能性がある」などとする自動車メーカー団体からの声明、ならびに「アナリストが自動車のソフトウェアを調査しても、メーカーから訴えるおそれがなくなったことを評価する」とするEFF関係者のコメントが紹介されている。

なお、新ルールの発効時期は1年後からとなっており、また同ルールが3年以内に更新される可能性もあるという。

これとは別に、米議会図書館は今回、モバイル端末のソフトウェア著作権についても見直しを行い、ユーザーなどによる変更がすでに認められてたスマートフォンに加え、新たにタブレットやスマートTVのOS改造、モバイルルーターやネット接続可能なウェアラブル端末のSIMロック解除も合法化する考えを示したという。

【参照情報】
Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection - Library of Congress
Car owners can modify vehicle software: U.S. copyright authorities - Reuters
New DMCA Exemptions Mean You Can Now Hack Your Own Car - IBTimes
US government says it's now okay to jailbreak your tablet and smart TV - The Verge

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