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AI生成物に著作権はあるか?田中圭一AI出現の可能性とAI専用デジタル国会図書館

Copycat and copyrights

2016.12.18

Updated by Ryo Shimizu on December 18, 2016, 11:31 am JST

 先日、第二回となる「新たな情報財検討委員会」が霞が関の第四合同庁舎で開催されました。

 新たな情報財検討委員会は、内閣総理大臣を本部長とする、政府の知的財産戦略本部のもとに設置された検討委員会で、我が国における知的財産をどのように保護していくか、そしてどのようにすれば発展していくかという視点から具体的な政策方針を議論する委員会です。

 この委員会で決められた方針が、関係各省庁に落とされ、実際の政府の方針として活用されることになるので、こういう場でどういう議論が行われたかということは非常に重要です。

 特に最近は進歩の著しい人工知能技術の中でも、最も活発な深層学習を前提とした著作権・特許権を始めとする様々な知的財産をどう守るべきか、もしくは不用意な規制をかけることで政府が深層学習の発達を阻害することにならないかということが真剣に議論されています。

 ただ、あまりにも深層学習の技術の進歩が早すぎるため、毎週のように新技術が開陳されてしまう昨今では、どうしても議論をしている最中に別の新技術が出てきてしまうという悪循環からいまいち抜け出すことができません。

 筆者個人の意見としては、学習済みモデルを著作権で保護するのはナンセンスです。なぜなら、AIというのはいくらでも蒸留することで元の痕跡を残さずにコピーできてしまうからです(深層ニューラル・ネットワークの効率を劇的に上げる「蒸留」を参照)。

 著作権で学習済みモデルを直接保護するのは明らかに無理筋で、仮にそれが保護されることにしたとしても実際にそれが運用されるときに役立つことはほとんどないでしょう。

 それよりも、著名な画家の作風を学習した人工知能が、その画家とそっくりな絵を描いたとき、それは著作権侵害にあたらないのか、ということはより重要な問題です。

 たとえば勝手に「ドラゴンボール」の続きを描いたりだとか、田中圭一のような漫画を書いたりだとかしたときに著作権侵害を認められるかどうかということです。

 

 田中圭一は、残念ながらAIではなく人間ですが、この問題を考える時のフレームワークとして便利です。

 田中圭一はひとつの「芸」として、手塚治虫を始め、有名漫画家の画風そっくりな「似て非なる」絵を描いて漫画にする作家として知られています。

 もちろん田中圭一は自分自身の中で「手塚治虫風」「宮﨑駿風」といった画風を把握し、それをそっくり真似して描くことが出来るよう訓練しています。

 AIのことを考える時にまず考えなくてはならないのは、「人間が出来る技巧はいずれAIも獲得できるようになる」と考えられています。ここで「技巧」としたのは、感情と切り離され、繰り返し再現可能な生産行動を言います。

 田中圭一ができる「画風の模倣」という技巧はいずれAIにもできるということです。
 

 今のところ、田中圭一が著作権侵害で訴えられていないのは、こうした技巧を身につけることの大変さ、田中圭一自身により作品内容のアレンジが行われているからです。

 たとえばストーリーや性格が原作とは全く違うか、想像の外にあるような作られ方をしています。


出典:はぁとふる売国奴

 しかし、原作を明らかに踏襲したような設定のいわゆる二次創作は限りなくグレーです。


出典:はぁとふる売国奴
 

 日本ではこの手の創作活動が二次創作としてある程度は社会的な認知を持っているものの、これは事実上の黙認であって、裁判をすぐに起こしてきそうな権利に煩い企業のキャラクター、たとえばディズニーなどのキャラクターの二次創作は敬遠されている傾向にあります。

 要するに誰も正面からこの問題と取り組んでいないので、これまではあくまでも限りなく黒に近いグレーであり、社会的な必要悪として許容されていたに過ぎません。だからこそ、田中圭一の漫画の表紙には常に「お願いです、訴えないでください」と書いてあるのです。訴えられたら負けることは明白で、自覚的にやっていることであるとも捉えられます。

 ただ、AIが実用化されてくると、田中圭一のように紳士的(?)なパロディに対する姿勢はどんどん失われていくと考えられます。

 仮に近い将来、AIによって誰でもが好きな作家の好きな絵柄、好きなキャラクターを模倣し、それを好きなように動かして作品を作れるようになるとします。

 そうすると、どれが本物かわからず、もともと汗を流して魅力的なキャラクターを創作した創作者自身が報われなくなる可能性があります。

 著作権法が成立しているその背景にあるのは、創作活動を奨励するためには、創作者が創作に対して適正な対価を受け取ることが出来る、という前提があります。

 AIによって誰でも田中圭一並の模倣ができるようになった世界では、モラルもリスペクトもない模倣作品が大量に発生すると考えられます。

 しかし、実際には模倣されるほど有名になった作家は、そもそも社会的地位も得られているのではないかという考え方もあります。しかしそれも、出版社がモラルを持って作家を育て、作家と二人三脚でキャラクターを育ててきたというプライドがあるからです。

 誰もがオンライン出版できるようになった現在、紙の本と電子書籍とで、部数が逆転するような状況が既に生まれています。

 ということは、絵に魅力のある新人の画風を盗み取り、AIに作画させることによって新人に対価を払わずに作品を生み出して儲けようとする不逞の輩が現れないとも限りません。

 ただし、その影響力は限定的です。

 今のところ、AIに可能なのはあくまでも「画風の模写」だけであって、人を感動させるようなストーリーや、実際にどんなポーズでどんな表情でどんな台詞を言わせるか、ということは全て創作者が考えなければなりません。

 ストーリーが全く同じで同じ画風の漫画作品であれば、それは堂々と著作権侵害と見做せるのではないかと筆者は思います。

 なぜなら、それは人間が手で描いたとしても著作権侵害になるからです。

 著作物として認められるためには、まず著者に「創意」や「表現の意図」があることが重要です。創意や表現の意図があること、すなわちどんなキャラクターにどんな表情をさせ、どんな台詞や背景と組み合わせ、どんな物語を紡ぐか、ということが創意です。

 すると、仮にAIによって手塚治虫と全く同じ画風ではあるが、手塚治虫がこれまで描いてきたキャラクターの誰とも特定できないキャラクターは「創作物」と認められる可能性が高いですし、そのキャラクターの組み合わせによって、新しい物語や表現を書けば、それはそれで創作物として認めるべきです。

 手法としてAIを使用しているかどうかに関わらず、創意があり、それが正しく反映されているか、そしてそれに他の人が価値を認めているかどうかが、著作物として認められるかどうかの分かれ目と言えるでしょう。

 第二回の会合では国内の人工知能産業の発展のため、国立国会図書館のような公的機関に著作権法上の特例を認め、書籍にかぎらずあらゆるデジタルデータを集積し、特定条件のもとでAIが学習可能な状態を国策として作るべきという意見が提言され、これは珍しく満場一致となっていました。

 この、AI専用デジタル国会図書館の設立が認められれば、我が国は諸外国に対して大きくリードをとることができます。

 諸外国ではまず著作権のあるデータを、フェアユースとはいえそれぞれの研究機関が自力で集めているのが実情です。

 それがもし、そんな苦労をせずとも国会図書館と同じ要領で国内のAIがそれを学習することができたら、もちろんそれが著作物として単に楽しまれるために使われて著作者の権利を心外しないように、一定の制約を設けて誰でもが簡単にアクセスできないようにするわけですが、それが仮に実現すると、我が国で開発されるAIは他国には到底収集できない著作物による膨大なデジタルデータを、一夜にして学習可能になるわけです。

 しかもこれは、我が国の持つコンテンツの強さ、すなわち、ゲーム、アニメ、漫画、小説といった我が国が数百年かけて培ってきた古今東西あらゆる文学やデータをAIは学習可能であることを意味します。

 AIの教育の成否が学習教材の質にかかっていることを考えると、このAI専用デジタル国会図書館はすぐさま実現されるべき喫緊の課題と言えます。

 政府もこの話には前向きであり、もしかすると意外と早く実現するかもしれません。
 そうなれば、我が国のAIが世界のAIに対して引けを取らないレベルまで行くのもそれほど非現実的な話ではなくなるでしょう。

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清水 亮(しみず・りょう)

新潟県長岡市生まれ。1990年代よりプログラマーとしてゲーム業界、モバイル業界などで数社の立ち上げに関わる。現在も現役のプログラマーとして日夜AI開発に情熱を捧げている。

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